貸主甲から借主乙に対する貸金返還請求訴訟
貸主甲から借主乙に対する貸金返還請求訴訟において、乙が抗弁として、甲の代理人丙に貸金債務の弁済をしたことを主張するとともに、丙の代理権の立証ができない場合に備えて民110の表見代理を主張 1 乙が丙に対し、乙の甲に対する貸金債務(この中に顕名が含まれる)について弁済をしたこと 2 その際、乙が丙に代理権ありと信じたこと 3 乙が右2のように信じたことについて正当の理由があることの評価根拠事実 4 丙の基本代理権 債権者の代理人と称して債権を行使する者も民478の債権の準占有者に該当する(判例・通説)から、弁済(1)、善意=受領の権限ありと信じたこと(2)、右誤信についての無過失=正当の理由(3)を要件事実とする抗弁が成立、4不要 四 第六 攻撃防御方法の避けられない不利益陳述-「せり上がり」 一 はじめに 二 具体例の検討 買主甲が売主丙に対し、丙の代理人乙との間で締結した売買契約に基づいて目的物の引き渡しを請求- 次のページへ:飢饉のとき
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