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 大阪・神戸 弁護士や司法書士に絶対頼まないといけない?

弁護士や司法書士に絶対頼まないといけない?

ここまで読んで頂き、なんとなくでも債務整理の事を理解して頂いたかと思います

しかし、借金問題でお金なんてないし、どこから持ってきて弁護士や司法書士の費用を払えば良いのと感じているかと思います

あなた自身で出来る債務整理もあります

全ての人に当てはまる訳でもありませんが・・・

しかし、裁判問題に発展した場合に、はたしてあなた個人で太刀打ちできますか?

当然、サラ金業者は顧問弁護士を付けています

あなたに優位になるようになんて、これっぽっちも考えてはくれません

あたリ前ですが、サラ金業者が優位になるようにあなたを責めてくるでしょう

あなた自信でも可能な事でもあるのは事実です

余計な時間と能力そしてあなた自身のリスクを考えた時、あなたの代わりにお金を使い、最高の弁護士や司法書士を雇う方がお金を有効に使えていいのではないでしょうか

「弁護士や司法書士に頼むメリット」

その1:金融庁のガイドラインにより取立が禁止になります

サラ金業者は弁護士や司法書士が受任すると金融庁のガイドラインにより取立をすることを禁止されているため、それ以降あなたに連絡をとることができなくなります

そして、激しい取り立てから逃れる事が出来ます

その2:弁護士や司法書士は法律の専門家で、そう、争いのプロです

話で言いくるめる訳でなく、証拠を提示しながら話を進める為、サラ金業者は逃げ道が無くなり、最終的には和解案を出してきたりします

サラ金業者を法律で説得できます

サラ金業者等がお金を貸すのには色々な法律に基づいて会社を運用しています

しかし、サラ金業者等は必ずしもその法律をすべて守っているわけではありません

代表的な法律は利息制限法です

利息制限法とは、例えば大阪のATMであなたに10万円以上貸すとします

その時、18%以上の金利をとってはいけないという法律です

しかし、サラ金業者の中には18%以上利息をとっている会社が多くあります

当然これは利息制限法違反になります

この利息制限法では、金利を超えた分は無効となっています

ここに抜け道が存在するのです

あなたとの契約を交わした際に、合意してあなたがお金を借りた場合は、サラ金業者は、「この場合は、あなたとの合意の上の契約で例外だから、18%以上の利息をとってもかまわない」と強弁してくるでしょう

そこで、債務整理や過払いに強い弁護士や司法書士に頼む必要があります

戦う相手が強ければ強いほど、あなたでは太刀打ちできないと思います

コテンパンにヤラレテ終わりだと思って下さい

サラ金業者もああなたとの合意の上で、せっかくもらった利息を返したくないわけですから、必死に争います

ここで、1つ注意点があります

法律にかかわる問題を解決するのには弁護士と司法書士になります

司法書士は簡易裁判所でしか代理権がありません

それに簡易裁判所は140万円以下の借金問題しか扱えません

つまり、あなたの借金総額が140万円を超えている場合は弁護士だけが頼みの綱になります

なぜかと言うと管轄が変わり基本的には地方裁判所の扱いになる事で、司法書士には代理権がなくなるからなのです

長々とお話してしまいましたが、あなたが法律の専門家でいくつもの事件を解決してきているのならば、あなた自身で債務整理をすれば良いと思います

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